化粧品の許可取得はおまかせください。

ゼロの状態から許可取得後の運用まで当事務所がサポートいたします。

 

ささいな事でも大歓迎です。まずはご連絡下さい。(初回相談料無料)

 

※次のような事をご希望の場合、当事務所にご連絡ください。

化粧品の事業を行いたい。

・化粧品を製造したい。

・出荷判定前の化粧品を保管したい。

・自社作業場所で、化粧品の日本語ラベルを貼りたい。

・化粧品を市場に流通させたい。

・化粧品を輸入して販売したい。


当事務所をご利用いただくメリット

会社設立もサポートいたします。

個人事業主の方は、許可を取得する場合、会社設立をおすすめします。

当事務所では会社設立も承っております。

 

<会社にした方が良い理由1>

化粧品への表示項目に、製造販売業者名があります。

個人事業主の方は、氏名の表示が必要になります。

 

<会社にした方が良い理由2>

個人で許可を取得された場合、申請されたその個人事業主が引退等された場合、再度、許可取得が必要になります。


料金

詳細のお見積りは、面談後にご提示いたします。

  当事務所手数料(税抜き) 申請先手数料
化粧品 製造販売業 120,000円~  都道府県により異なります
化粧品 製造業 130,000円~
社内文書サポート 20,000円~ -
各種届出 10,000円~ 実費
公的書類取得代行 1,000円 実費

医薬品医療機器等法(薬機法)について

医薬品医療機器等法(薬機法)は、医薬品、医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品、医薬部外品、化粧品について規定しています。

さらに、各種の省令により、要求事項が規定されています。

化粧品を扱う場合、これらの法令・通知に対応する必要があります。

 

<医薬品医療機器等法(薬機法)>

  |

< 施行規則>、<GQP省令>、<GVP省令>

        お問い合わせ

行政書士はぎわら事務所

352-0011

埼玉県新座市野火止5-1-20-201

TEL  048-423-7308

営業時間:9:00~18:00

(土日、祝祭日を除く)

お気軽にご連絡下さい。

 

 

フォームでのお問い合せ

(24時間 年中無休) 

取扱地域

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