ゼロの状態から許可取得後の運用まで当事務所がサポートいたします。
ささいな事でも大歓迎です。まずはご連絡下さい。(初回相談料無料)
※次のような事をご希望の場合、当事務所にご連絡ください。
・化粧品の事業を行いたい。
・化粧品を製造したい。
・出荷判定前の化粧品を保管したい。
・自社作業場所で、化粧品の日本語ラベルを貼りたい。
・化粧品を市場に流通させたい。
・化粧品を輸入して販売したい。
個人事業主の方は、許可を取得する場合、会社設立をおすすめします。
当事務所では会社設立も承っております。
<会社にした方が良い理由1>
化粧品への表示項目に、製造販売業者名があります。
個人事業主の方は、氏名の表示が必要になります。
<会社にした方が良い理由2>
個人で許可を取得された場合、申請されたその個人事業主が引退等された場合、再度、許可取得が必要になります。
詳細のお見積りは、面談後にご提示いたします。
当事務所手数料(税抜き) | 申請先手数料 | |
化粧品 製造販売業 | 120,000円~ | 都道府県により異なります |
化粧品 製造業 | 130,000円~ | |
社内文書サポート | 20,000円~ | - |
各種届出 | 10,000円~ | 実費 |
公的書類取得代行 | 1,000円 | 実費 |
医薬品医療機器等法(薬機法)は、医薬品、医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品、医薬部外品、化粧品について規定しています。
さらに、各種の省令により、要求事項が規定されています。
化粧品を扱う場合、これらの法令・通知に対応する必要があります。
<医薬品医療機器等法(薬機法)>
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< 施行規則>、<GQP省令>、<GVP省令>